専任技術者(建設業許可要件)

専任技術者一覧

1、専任技術者とは、下記のいずれかの要件を満たす常勤の技術者のことを指します。

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                            詳細は、→国家資格一覧

2、高校、大学以上の教育機関で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上又は大卒の場合は3年以上の実務経験を有する者。
                            詳細は、→指定学科一覧

3、学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者

※2つ以上の業種の許可を申請する場合、資格の要件を満たしていれば、一人で複数の業種の専任の技術者を兼ねることができます。
※電気工事業及び消防施設工事業の2業種に関しては、原則、国家資格者でないと専任技術者として認められません。

専任技術者として認められない場合

専任技術者とは、その事業所に常勤し、専らその職務に従事する者を言います。
このため下記に該当する場合は、専任技術者として認められません。

  • 住所が勤務する営業所から著しく遠距離にあり、常識上、通勤不可能な者。
  • 他の営業所(他の建設業者も含む)の専任の技術者となっている者。
  • 他の建設業者の経営業務管理責任者となっている者
  • 他の建設業者の国家資格者となっている者

※専任技術者は、複数の事業所での2重登録はできません。前の会社などで専任技術者・国家資格者として登録されている場合は、前会社で抹消の手続きが必要となります。

29業種別の国家資格一覧

許可を受けようとする建設工事に関し、表に掲げる資格又は免許を所持している場合は、専任技術者となりえます。

土木