建設業許可を取得するためには、欠格要件(欠格事由)に該当したら取得することができません。また、許可取得後に欠格要件(欠格事由)に該当してしまった場合、許可の取り消し処分を受けることになります。
欠格事由の対象者は
欠格事由の対象者は、法人・個人ごとに以下の通りです。
法人の場合
- 法人そのもの
- 役員(取締役・監査役など)
- 支店長(営業所長など)
- 5%以上の株主(実質支配者)
個人の場合
欠格事由の内容
建設業許可における欠格事由とは、以下のに1つでも当てはまると、許可を受けられない(すでに許可を持っている場合は取り消されるというルールのことです。内容が多岐にわたるため、大きく5つのカテゴリーに分けられます。
過去の許可取り消し・処分に関するもの
過去に建設業法で重いペナルティを受けてから、一定期間(原則として5年)が経過していないケースです。
- 不正の行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
- 不正の行為により建設業の許可の手続きが開始された後、許可の取り消しを免れるために、廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない方
- 建設業の営業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない方
犯罪・刑罰に関するもの
一定の刑罰を受け、その執行が終わってから5年を経過していないケースです。
- 次に掲げる方で、その刑の執行が終り、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
・禁固以上の刑に処せられた方
禁固以上の刑とは死刑・懲役・禁錮のことです。
・建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた方
・建築基準法、宅地造成等規正法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令 で定めるものに違反して罰金以上の刑に処せられた方
・暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられた方
破産・能力に関するもの
自己破産等身分に関するケースです。
- 破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない(※自己破産しても、免責許可が確定して「復権」していれば問題ありません)
- 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令定めるもの(=精神の機能の障害により建設業を適正に営むにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
反社会的勢力に関するもの
反社会的勢力に該当するケースです。
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配している者
虚偽申請・不誠実な行為に関するもの
建設業許可の虚偽申請、請負契約に関して不誠実な行為のケースです。
- 許可申請書・その添付書類中に重要な事項について、偽りの記載がある場合・重要な事実の記載が欠けている場合
- 請負契約に関して「不正または不誠実な行為」をするおそれが明らかな場合