建設業許可の種類

建設業許可の行政庁と許可区分

ふれあい会館

 建設業許可には、国土交通大臣許可と都道県知事許可、許可の区分として一般建設業許可と特定建設業許可があります。

知事許可と国土交通大臣許可

 建設業の許可は、知事許可と国土交通大臣許可があります。「知事許可」と「大臣許可」の違いは、営業所(常時建設工事の請負契約を締結する事務所)をどこに設けているかという点のみです。
 許可の区分はあくまで「契約業務を行う営業所の場所」で決まるため、施工できる地域に制限はありません。
 知事許可であっても、全国どこでも建設工事の施工が可能です。知事許可だからといって、他の都道府県での工事ができないというわけではありません。
 将来的に他県にも契約の拠点(営業所)を置く事業展開を予定している場合は大臣許可への申請(許可換え新規)が必要になりますが、1つの拠点で全国の工事を受注するスタイルであれば知事許可のままで問題ありません。

  • 知事許可:1つの都道府県内だけ営業所を持ち、営業する場合。 
    (例:本店のみがある場合や、本店も支店も同一のA県内にある場合)
  • 国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県内に営業所を持ち、営業する場合。
    (例:本店はA県にあり、支店はB県にある場合)
営業所とは

 営業所とは、本店、支店、若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

  • 請負契約の見積り、入札、契約締結等実体的な業務を行っていること
  • 事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等什器備品を備えていること
  • 請負契約の見積り、入札、契約締結等に関する権限を付与されたものが常勤していること
  • 営業所技術者が常勤していること


 したがって、建設業にはまったく無関係なもの及び単に登記上の本店、単なる事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所には該当しません。

 なお、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。

一般建設業許可と特定建設業許可

一般建設業と特定建設業の違い

工事の全てが下請の場合

一般建設業許可となります。
(例)1次下請けで請負金額2億円の工事を受注後、2次下請に1億円で発注→ 一般建設業許可

工事を元請けで受注する場合

<建築一式の場合>

  • 下請に発注する合計金額8,000万円未満の場合
    一般建設業許可
  • 下請に発注する合計金額8,000万円以上の場合
    特定建設業許可

<建築一式以外の場合>

  • 下請に発注する合計金額5,000万円未満の場合
    一般建設業許可
  • 下請に発注する合計金額5,000万円以上の場合
    特定建設業許可

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