建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく建設業法第3条の規定により、全て許可が必要となります。ただし、少額な工事のみ請け負う者は、許可が必要ありません。
建設業許可が不要な少額な工事の具体例

※上記の請負金額は、1件あたりの工事請負金額です。
例えば、電気工事屋さんで年間売上高が1億円でも、1件当たりの請負金額が、すべて500万円未満(税込み)の工事の場合は建設業許可は必要ありません。
建設工事と建設業の種類(29業種)
下記の通り29業種に区分されています。営業する業種ごとに建設業許可が必要となります。例えば、建築一式と土木一式工事を営業する場合は、それぞれの許可が必要となります。

土木一式工事
建設工事の内容 |
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) |
建設工事の区分の考え方 |
①「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。 ②上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の建設工事の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。 |
建築一式工事
建設工事の内容 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
建設工事の区分の考え方 | ①ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。 |
大工工事
建設工事の内容 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 |
建設工事の区分の考え方 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |