法人の場合は常勤の取締役のうち一人が、個人の場合は事業主本人が、下記のいずれかの経験を有することが必要です。
1、許可を受ける業種に関して、取締役又は事業主などの経験が5年以上あること。
例)土木一式の許可を受けるには、土木一式における事業主・取締役の経験が5年以上必要となります。
2、許可を受ける業種以外の業種に関して、取締役又は事業主などの経験が6年以上あること。
例)土木一式の事業主・取締役の経験がある方が、建築一式の許可を受けるには、事業主・取締役の経験が6年以上必要となります。
※建設業に関する事業主・取締役として6年以上の経験があれば、経営業務管理責任者の要件としては完全です。
経営経験とはどのような経験か?
経営経験に該当する地位は、下記の通りです。
- 株式会社・有限会社においては取締役
- 個人事業主
- 合資会社においては無限責任社員
- 合名会社においては社員
※ 監査役や合資会社の有限責任社員は該当しません。
経営業務管理責任者の証明方法(岐阜県)
岐阜県へ建設業許可申請をする場合、経営業務管理責任者の要件については、以下の書類で確認されます。
法人の役員経験を証明する場合
商業登記簿の謄本、あるいは閉鎖謄本や登記事項証明書など
個人事業主の経験を証明する場合
確定申告書第一表の写し(税務署の受付印があるもの)