建設業許可後について

建設業許可取得後の届出事項

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建設業許可 新規取得
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事業年度終了届
決算終了後4ヶ月以内に、その事業年度の工事実績や財務諸表を県の許可行政庁に報告する義務がある書類です。提出を怠ると5年後の許可更新申請ができません。
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建設業許可更新
5年に1回更新申請。建設業許可の有効期限は許可日から5年間で、引き続き営業するには有効期間満了の30日前までに更新申請が必要です。

事業年度終了届は、毎年提出。

 事業年度終了届とは、1事業年度中に請け負った工事の名称や請負代金の額、注文者、工事期間、貸借対照表・損益計算書及び事業税の納税証明書の添付が必要です。提出期間は毎年決算終了後4カ月以内となります。
株式会社の場合には営業報告書の添付も必要となります。5年後の許可の更新申請の際に「事業年度終了届出書」が毎年提出されていない場合、許可の更新手続きを行うことができない場合があります。

建設業許可の有効期間は5年間。

 建設業許可の有効期間は5年間となっており、許可を受けた日から5年目に対応する前日をもって満了となります。
更新の申請は、期間が満了する30日前までに行わなければなりません。 また、許可年月日の違う複数の許可を受けている場合、最初に満了日を向かえる許可年月日に統一することもできます。

変更の届出は30日以内に提出。

 建設業の許可を受けた後に申請内容に変更が生じた場合は、変更届出書を提出しなければなりません。事業年度終了届と同様、法律で義務付けられています。 建設業許可の更新申請の際に「変更届出書」が未提出の場合建設業許可の更新申請を行うことができない場合があります。

商号又は名称事実の発生から30日以内
営業所の所在地事実の発生から30日以内
資本金事実の発生から30日以内
役員(就任・退任)事実の発生から30日以内
経営業務管理責任者の変更事実の発生から2週間以内
営業所技術者の変更事実の発生から2週間以内
廃業届事実の発生から30日以内

建設業許可票(標識)の掲示

 建設業の許可を受けた者は、その店舗又は公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければなりません。(建設業法第40条)

■標識の記載内容等
  • 商号又は名称
  • 代表者の氏名
  • 一般建設業又は特定建設業の別
  • 建設業許可年月日、建設業許可番号
  • 許可を受けた建設業

    縦35cm以上・横40cm以上の長方形とすること
    ※大きさや記載事項に誤りがなければ、厚紙(ボール紙等)に手書きでもかまいません。