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改正後は、建設業許可を受ける業種以外の業種に関して、取締役又は事業主などの経験が6年以上あること。改正前は、7年以上でしたが、6年以上に短縮されました。
例)土木一式の事業主・取締役の経験がある方が、建築一式の許可を受けるには、事業主・取締役の経験が6年以上必要となります。
※建設業に関する事業主・取締役として6年以上の経験があれば、経営業務管理責任者の要件としては完全です。
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