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建設業許可を受けるには、請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあることが必要です。財産的基礎の要件は、建設工事を進めるために必要な最低限の資金力・信用力があるかを確認するためのものです。
一般建設業許可の財産要件500万円以上は、以下の4つのうちいずれかを証明できれば満たしています。
直前の決算書(貸借対照表)の右下、「純資産の部」の合計(純資産合計)の金額を確認して、500万円以上の場合は、財産要件を満たしています。
※注意点:資本金500万円で設立しても、赤字決算が続いて純資産が500万円を下回っている場合は、財産要件を満たしていません。

直前の青色申告決算書の「①元入金+②事業主借 + ③青色申告特別控除前の所得金額- ④事業主貸 」の金額が、500万円以上の場合は、財産要件を満たしています。
※負債の部の利益留保性の引当金及び準備金は加算できる。
※白色申告決算書等で貸借対照表がない場合は、預金残高証明書を提出することが確実です。


※金融機関発行手数料は、数百円から千円程度。発行日数は、平均1週間。
※新設法人でまだ最初の決算を迎えていない場合は、開始貸借対照表や資本金額で判断され、資本金500万円で設立していれば、その時点で財産要件を満たす。
1.「現金500万円が手元にない」
現金預金が少なくても、決算書の自己資本(純資産)が500万円以上あれば問題ありません。
2.「残高証明書の期限が切れてしまった」
残高証明書の基準日は「申請日から遡って1か月以内」です。書類不備で申請が遅れると期限切れになるため、再取得が必要です。
3.赤字決算で自己資本が500万円を切った
決算書でクリアできなくても、申請直前に残高証明書(500万円)を取得すればカバーできます。
【失敗例】羽島市の個人事業主Aさんのケース
羽島市で内装工事業を個人事業で営むAさんは、新規申請に向け青色申告決算書を確認したところ、事業主貸勘定が大きく自己資本がマイナスでした。
慌てて十六銀行と大垣共立銀行の2つの口座から残高証明書を取得して合計543万円にしましたが、それぞれの証明書の「●●日現在の残高(基準日)」が違う日のため、岐阜土木事務所で受理されませんでした。
結局、基準日を同じ日に揃えた残高証明書を再取得するのに手間取り、申請が大幅に遅れてしまいました。
教訓:複数口座を合算する場合、残高証明書の基準日は必ず「同一日」に統一する。
【成功例】各務原市の塗装業法人Bさんのケース
各務原市で塗装工事業を営むBさんは、建設業許可の取得を見越して、会社設立時に資本金を500万円に設定しました。
許可申請時に決算未到来で、預金残高証明書が不要。わざわざ銀行で残高証明書を取得する手間も省け、スムーズに許可を取得できました。
教訓:法人設立時の資本金設定が、その後の許可取得をスムーズにできる。
財産要件は、建設業許可の5つの要件の中でも「最も対策がしやすい要件」です。自社の状況に合わせて、以下のアクションを進めてください。「うちは現金がないから無理かも…」と諦める前に、まずは現在の決算書や通帳の残高の状況をご確認ください。
【法人の社長の方】
まず直前決算の貸借対照表で「純資産の部」を確認する。
自己資本500万円以上あれば、追加書類不要でクリア(方法①)。
自己資本500万円未満なら、銀行で預金残高証明書を取得する(方法②)。
これから法人設立する場合は、資本金500万円以上での設立をおすすめします(方法③)。
【個人事業主の方】
確定申告書・青色申告決算書をもとに自己資本額を計算する。
500万円未満なら預金残高証明書(方法②)を準備する。
残高証明書は「申請する日から遡って1か月以内の基準日」になるようタイミングに注意する。
【許可の更新を控えている方】
5年以上の継続営業実績があれば、財産要件は、自動的にクリアとなります。
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