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建設業許可の行政庁として国土交通大臣許可と都道県知事許可、許可の区分として一般建設業許可と特定建設業許可があります。
建設業の許可は、都道府県知事許可と国土交通大臣許可があります。
営業所とは、本店、支店、若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
したがって、建設業にはまったく無関係なもの及び単に登記上の本店、単なる事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所には該当しません。
なお、常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。
※許可を受けた業種については、軽微な工事のみを請け負う場合であっても、当該業種の届出をしている営業所以外での営業はできません。
■工事の全てが下請の場合→ 一般建設業許可
(例)1次下請けで請負金額2億円の工事を受注後、2次下請に1億円で発注→ 一般建設業許可
■工事を元請で受注する場合
<建築一式の場合>
下請に発注する合計金額6,000万円未満→ 一般建設業許可
下請に発注する合計金額6,000万円以上→ 特定建設業許可
<建築一式以外の場合>
下請に発注する合計金額4,000万円未満→ 一般建設業許可
下請に発注する合計金額4,000万円以上→ 特定建設業許可
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