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平成28年11月1日施行の建設業法施行規則の改正により、同日以降に建設業許 可申請書、変更届出書、事業年度終了届出書を提出される法人の方は、申請・届出書類に法人番号の記入が必要となります。
※法人番号とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す る法律に基づき、平成28年1月1日より国税庁長官から指定・通知される番号のこ とです。全ての法人番号は、国税庁HPにおいて検索することができます。
「法人番号公表サイト」http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
これに伴い、平成28年11月1日以降、以下の様式が変更されます。
申請・届出書類に記入された法人番号に誤りがないか確認するため、平成28年 11月1日以降に初めて建設業許可申請書、変更届出書、事業年度終了届出書のいず れかを提出する場合は、当該法人番号が記載されている、以下のいずれかをご持参する必要があります。
・国税庁より送付された、法人番号指定通知書の写し
・上記「法人番号公表サイト」において、申請者の法人番号が表示された画面を印刷したもの
※一度法人番号が記入された書類を提出した場合は、次回以降、提出は不要です。
※個人事業主の方は、法人番号の記入や確認資料の持参は、必要ありません。
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