058-253-6031
受付時間:8:30~20:00 (土日通話可)
実務経験とは 建設工事に関する技術上の経験となります。 具体的には、工事の施工に従事した経験や工事の施工を指揮・監督した経験をいう。工事現場における単純な雑務や事務作業、営業は実務経験とは認められない。
指定学科(建設業関連)卒業以外は、1業種10年以上の実務経験が必要です。2業種の場合は、20年以上の実務経験が必要です。また、施工に従事した工事の件数と工期等も実務経験期間で重要となります。年間数件程度(工期が1か月)の工事実績では、1年間の実務経験とは認められませんのでご注意下さい。
原則、事業所名が確認できる健康保険証のコピー。
個人事業所の場合は、専任技術者(実務経験者)の常勤性の確認方法は以下の通りです。
《事業主の場合》
国民健康保険証の写し。
《従業員の場合》
国民健康保険証の写し。
常時従業員5人以上の個人事業所は、事業所名が確認できる健康保険証の写し。常時5人未満で厚生年金保険に加入していない個人事業所は、国民健康保険証の写し及び申請直前3か月分の賃金台帳・出勤簿の写し。
工事を施工したことがわかる、契約書・注文書・発注書・請求書等の工事内容がわかる資料をご準備下さい。
8:30~20:00
(土日・祝日も通話可)