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受付時間 8時~20時(土日祝 通話可)
土日祝日、平日17時30分以降は、転送中のため折り返し、携帯から発信することがあります。
令和2年10月1日に改正建設業法が施行され、『適切な社会保険に加入していること』が建設業許可の要件となりました。加入義務があるにもかかわらず、未加入の場合は建設業許可申請ができませんのでご注意下さい。
法人事業所 | ||
---|---|---|
従業員数 | 厚生年金 | 雇用保険 |
0名 (役員のみ) | 加入義務あり | 加入義務なし |
1名以上 | 加入義務あり | 加入義務あり |
※法人事業所の場合は、厚生年金は原則加入義務があります。雇用保険は、常時使用する従業員が1名以上の場合は、加入義務があります。(同居の家族は、従業員から除く。)
個人事業所 | ||
---|---|---|
従業員数 | 厚生年金 | 雇用保険 |
0名 (一人親方) | 加入義務なし | 加入義務なし |
1名から4名 | 加入義務なし | 加入義務あり |
5名以上 | 加入義務あり | 加入義務あり |
※個人事業所の場合は、厚生年金は同居の家族を除く従業員が5名以上の場合は加入義務があります。
雇用保険は、常時使用する従業員が1名以上の場合は、加入義務があります。(同居の家族は、従業員から除く。)
雇用保険の労働保険番号が確認できる下記いずれかの書類の写し。
健康保険の加入形態によって、事業所整理記号・事業所番号の確認できる下記いずれかの書類の写し。
以下いずれか1点の書類
以下いずれか1点の書類
以下いずれか1点の書類
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(土日・祝日も通話可)